庭に花が咲きましたのでアップします。相変わらず名前を知りません。



 

 

今月初めに提出した農地法3条許可申請のことで農業委員会からいくつか質問を受けました。

農地法3条許可は農地を農地のまま所有権移転等する際の許可です。この許可がないと所有権移転登記ができません。

移転する相手は農業従事者である必要がありますが、その農業従事者であるか否かについての質問でした。

移転する先の本人に確認を取ったうえで、書類を修正し、農業委員会に出し直すことになりました。

 

司法書士/行政書士 吉田進