こんにちは。天気予報では夜からと言っていた雨がもう降ってきました。今夜司法書士の同業者と懇親会があるので、この雨は憂鬱です。

先月終わりに県庁の知り合いから頼まれた相続登記が今日完了したとのお知らせメールが法務局からありました。このようにお知らせメールをいただけるのはオンライン申請のみです。

相続登記は人(被相続人、相続人)によって手続きが異なりますが、今回は県内に複数いる相続人の特定の相続人が全ての不動産を相続するパターンで、

争いも全くなく、相続人全員がすんなりとハンコを押してくれそうな平和な雰囲気だったので、遺産分割協議書を「記名押印」形式にしました。

「記名押印」形式はあらかじめパソコン(ワード)で各相続人の住所と氏名を打ち込んでおき、相続人には印鑑(実印)を押印してもらうだけで済ませるものです。

オーソドックスな遺産分割協議書は「署名押印」形式になっていることが大半です。どっちも大した違いはありませんが、いちいち自分の住所や名前を書かなくて済むのが「記名押印」形式の良いところです。

また今回は単に不動産だけの遺産分割協議で、預貯金などの他の遺産を考慮し記載する必要もなかったので、遺産分割協議書の記載も最もシンプルなものになりました。
 

司法書士/行政書士 吉田進