おはようございます。今日も雨です。

昨日の午後、県外の知り合いから頼まれていた贈与の登記が完了しました。

私たち司法書士の場合、通常オンライン申請でやりますので、法務局からの完了のお知らせもオンライン(メール)でされます。

メールを見ると、完了のお知らせの前に補正通知と補正完了のメールもありました。

補正通知と補正完了のメールが同時に送られるのは異例です。普通は補正通知に書かれていることに従って補正をし、

補正がちゃんとされているのを登記官が確認をして補正完了となります。

ところが今回の補正内容は登記識別情報の送付先の申請書への記載内容に関するものでした。

振り返ると法務局での登記相談対応時に郵送による登記識別情報の受取について質問された時に、私は、

「郵送で登記識別情報の受取を希望される場合は、書留郵便と本人限定郵便分の切手を返送用封筒に貼って登記申請書とともに提出してください」

と案内していました。でも、私たち司法書士は郵送で登記識別情報の受取をする場合レターパックプラスを使っています。

一般の人がなぜレターパックプラスを使って登記識別情報の郵送受取ができないのか疑問に思っていましたが、今回の補正内容を見てその疑問が解けました。

疑問を解く根拠法令が補正内容に記されていました。不動産登記規則63条5項です。詳しく知りたい方はこの条文を読んでください。

これで司法書士がレターパックプラスでいい理由が分かりました。

 

司法書士/行政書士 吉田進