今年度の仕事がやっと終わりました。最後は売買の登記申請でした。

この売買の登記に必要な登記原因証明情報に押印するため、午前中に不動産会社を訪れました。

不動産会社には買主の登記権利者の認印と売主の登記義務者の認印が用意されていました。

私は買主の登記権利者の印鑑は認印で良いが、売主の登記義務者の印鑑は実印と信じて疑っていなかったものですから、

売主の登記義務者の実印が用意されていなかったことで、これはどうしたものかと頭を抱えてしまった挙句、配属研修でお世話になった先輩司法書士にその場で電話で確認したところ、

売主の登記義務者の委任状には実印で押印する必要があるが、登記原因証明情報には認印で良い、とあっさり教えてくれまして、事なきを得ました。

ということは、私が法務局の登記相談の相談対応時に売買や贈与の登記原因証明情報に押印する印鑑は登記義務者(売主、贈与者)は実印で、

と説明していたことが間違ってたということに今になって気づき、なんとも申し訳なく、恥ずかしくなってしまいました。