前回に引き続き更正の登記です。が、今回は不動産登記のほうです。

ある不動産の所有権移転登記を受けた登記名義人Aの住所が登記記録上誤って別の住所になっているケースです。

登記官のミス(過誤)によるものでない限り、登記名義人自らこの誤りを直すための更正登記を申請する必要があります。

登記申請書には次にように書きます。

登記目的:○番所有権登記名義人住所更正
登記原因:錯誤(日付は不要)
登記事項:更正後の事項 住所 ○市○丁目△番△号
申請人欄:申請人 ○市○丁目△番△号 A
添付情報:登記原因証明情報として、この場合、住民票の写し

この登記に要する登録免許税は、不動産1個に対して1,000円です。