さくら草通信より
1 臨採者の相談から
今年も師走、12月1日(土)は、普通におとずれました。しかし今年の12月1日は、特別な意味を持ちました。
Aさんはm病休代替として9月6日〜11月30日まで辞令をもらいました。そして、その病休の本採者が休職に入るため、12月1日から3月30日までの辞令をもらうはずでした。ところが、校長から言われた言葉は「次は12月2日から3月30日までの辞令です」と。
Aさんから「すすめる会」に相談がありました。その時のAさんは、「どうせ臨採ですから、しょうがありませんよ」と半ば諦めたような感じでした。こんな不当なことは許せないということで、Aさんの了解のもと動きました。
2 県教委のいい加減さ
県教委(県立学校人事課)によると「県立学校人事では、昔から病休代替と休職代替の臨採者には必ず1日空けてきました。」と平然と言ってのけました。私たちは、その根拠性を問うと、「前からやっていたから」としか答えられませんでした。
3 すすめる会の要求を
そこでいろいろ調べ、下記の3点を理由に要求書を作成、県教委に抗議しました。
第一に本来継続されるべき臨採者に極めて大きな不利益が生じることです。今回のケースで言えば、このA教諭は、12月1日を外されることによって、通勤手当、扶養手当はもちろんその月の給与、さらに一次金にも大きな影響を与え、極めて大きな不利益を被ることになり、これは、明らかに不当解雇にあたり、法的に問題があり、断じて容認できません。
第二に、「12月1日」の1日だけ空けることによって、意図的に学校に未配置状態を作り出すことです。本来、教育条件整備を目的とする教育行政が、自らその責任を放棄し、配置しないという問題が生じます。子どもたちを第一と考えるべきところを「勝手に」その日のみ先生を配置しないことなど考えられないことは明らかです。
第三に、私たちの調べたところによると、小中学校の義務制を管轄する小中人事課では、「病休と休職の際に1日空けることはしていません。」という回答でした。これは明らかに同じ県費負担教職員であるにもかかわらず、不当な差別を持ち込む差別的な取り扱いであり、地方公務員法13条「平等取り扱いの原則」に違反するものです。
4 県教委からの改善策
以上、この抗議を受けた県教委は、①12月1日付辞令を出します。②今後、病休と休職の間に1日を空けることはしません。と約束しました。
12月1日は基準日。この日の不在籍は通勤手当、扶養手当、調整手当などと共に数十万円となる一時金も出なくなります。今までどれだけの臨採者が辛くて悲しい思いをしていたか、計り知れません。
辞令に限らず、お困りのことなどありましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。
(事務局)