『さくら草通信』が

4月1日に発行されましたので
そこからいくつかの記事をアップします
 
 
長期臨教の経験を適正に評価した採用求め、話し合い1
 
1 県教委から文書回答が出る
 
 すすめる会は、2月1日に「長期臨時教員の経験を適正に評価した採用を求める要求書」にもとづき、県教委採用課と話し合いをもちました。(前号のつづき)
 今回、初めて私たちの「質問書(18.12.25)」に対して文書回答してきましたので、その文書回答にもとづいて、話し合いの経過を報告します。質問に対して回答が正対していないことが多くあり。
 
【質問④】
① 選考試験要項に「Ⅴ 特定の資格・実績等による加点」とあり、その中の「スポーツ実績」に「※加点の対象となる種目は、以下のとおりとする」とあるが、なぜ、この種目に限られているのか?明確な回答を求めます。
② 上記と関わって、「スポーツ実績」となるが、なぜ、文化部はないのか?
③ 「スポーツ実績」の中に「選手として登録された者」とあるが、「補欠」ではだめなのか?「努力を評価した」というが「補欠の努力」は評価しないのか?
 
2 【県教委回答】
 ①②③ スポーツ実績の加点の対象となる種目ですが、高体連、中体連の専門委員会の種目を基本として決めております。
 スポーツ実績については、活動中の安全面等それぞれの競技の専門性をもった教員が文化部に比べ、運動部においてより求められたという背景がございました。補欠についてですが、試験要項に、選手として登録されていれば出場の有無は問わないと記載しております。
 加点措置については、制度全体の見直しの中で、今後も研究してまいります。
 
3 【話し合いのやり取り】
 すすめる会:「活動中の安全面等それぞれの競技の専門性をもった教員」とあるが、これでは納得がいかない。さらに(ベスト8など)勝利至上主義ではないか。
 県教委:「安全面等」とは、安全配慮義務であり、最低限のことである。結果としてそう(勝利に)なっているが、そうとは考えていない。(安全面、専門性は、文化部も含めてすべての部活動で必要なことである。)
 
  (事務局)