公証人役場で遺言書を残したいお客様のリクエストにより、公証人役場の先生と打ち合わせをして来ました。
イメージ動画ですので、記事とは関係ありません。
最近は難しい相続(話しがまとまらない)の相談が多い様です。
揉めない相続の為には、親+兄弟全員で公証人役場へ行き、遺言書を書くか、親単独で行くのが望ましいとのこと。
公証人は個室で面談+意思確認をします。
遺言書を書きたい方はまず予約をし、財産リスト、物件の登記簿、物件の評価書、残高証明書を持参して下さい。
相続が発生した場合、物件は瞬間で相続が起きるという概念ですが、預金などの移動は手続きが必要となる為、遺言執行人は財産を貰う方にし、立会人2名は親族以外の方にお願いしましょう。
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■【本日の名言】■
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→どうやったら沢山のお客様に来てもらうかは考えていない。それよりは来てくれた方にいかに喜んでもらうか、そこばっかり考えている。
岡村昇
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