学説民法の教科書や判例集を読んでいて、学説を並べて解説しているのに、判例の結論、規範を理解したらいいだけで、学説なんて、なんの意味があるんだろうかと思っていましたが、契約書作成する際に、民法の任意規定を契約書で、改めて有利な解釈条項で定める際に、学説が使える。非常に役立つ。民法の条文をこのように解釈しているんやあ〜と思いながら、判例規範や裁判例とは違う面白さを味わうことができる。合意して契約にするから、私的自治の原則でしょうし。(⌒-⌒; )