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阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

おはようございます、駿河行政書士事務所です。

 

宅建業免許において注意しないといけないのが、事務所と宅建主任の専任性かと思います。

 

宅建業だけを営む場合でしたら、さほど問題はないですが、他の業務と兼業している場合には、区分けをきちんとしないといけません。

 

また、宅建主任の専任性ですが、常勤であり、専任であることが必要ですが、

 

その立証手段は都道府県によって様々です。また、許容範囲も異なります。

 

ネット情報などで、専任性の範囲を容易に判断し、要件にあてはまらないと諦めないで、役所に確認する必要があります。

 

行政書士に依頼した場合でしたら、それらをすべて把握して役所に事前確認して業務をすすめています。