久々のオーストラリアにおけるタックス関連記事です。
今日はBAS - Business Activity Statement (事業報告書) についてお話します。
どなたにBAS 申請の義務があるのか? ABN番号をお持ちで GST (消費税) 登録をしている個人、パートナーシップ、トラスト、法人全てです。GST登録が義務付けられているのは、上記の中でも1年の年商 (ターンオーバー) が$75,000 を超えるビジネスです。しかし $75,000 を超えなくても任意で登録が可能です。
Exporter 輸出業者などGST 還付が見込まれる業種の場合、登録をすることでGST還付を受けることができます。
つまり業種によりGST登録をした方がよい場合と、しない方が良い場合があるということです。登録のバックデートには罰金が課される場合がありますので、ビジネスを立ち上げるときは是非プロ (会計士など) のアドバイスを受けてください。
そしてそのGST登録のある事業主は通常四半期毎にBAS申請が必要になります。ターンオーバーの金額によっては年間報告が認められるケース、また毎月BAS申請が必要なケース等様々です。
またBAS申請には、GSTの申告以外にも、給与登録があるビジネスの給与報告義務があり、支払った給与に対する源泉徴収税もこのBASにて申告し支払いをすることになります。
そして個人事業の方、法人の場合はPAYG Instalment 予定納税もこのBASにより収めて行く事になりますので、3つの報告義務、支払い義務が BASにてプロセスされることになります。
(Fringe Benefit Tax があるビジネスはFBTもですね!)
ということでこのBAS申請の準備と申告のため、ここ2週間ほどバタバタしておりました。とうとう今日が期限、夕べ6時過ぎにデータを玄関先までお届けくださったお客様のBAS申請の準備が整い、本日全て申告をすることができました~。(かなりお疲れモードです)
しかし、Work in Progress のタックスリターン、決算処理なども山盛りでございまして、しばらく忙しい日々が続きそうです。
近々、いえいえ、年内を目処に事務所のウェブサイトのアップグレードを予定いたしております。質疑応答集 FAQ などを充実させる予定でおりますのでご期待ください~。タックス関係のニュースなどはそちらにまとめる予定です。もう少し見やすく、皆様が求めている情報が探しやすくなるように努めていきたいと思っております。
気長~にお待ちください。