今日は、先日コメントをいただいた方からの質問にお答えします。



オーストラリアにおけるお子さん名義の口座についた利息収入の申告義務についてです。



オーストラリアでは未成年者の口座を作るときに必ず保護者 (または管財人) が Trustee として加わることになります。そしてその口座に発生した利息収入は原則 Trustee が利息収入としてタックスリターンにて申告しなければなりません。



しかし、Exemption がありますので、どんな場合でも保護者の収入としてみなされるわけではありません。



分かりやすいように例を使って説明いたします。



例 1 : A子さんは17歳、アルバイトして貯めたお金を口座に入金し、$10 の利息がつきました。



この場合は利息収入は A子さんの収入です。しかし収入が $2667以下なのでタックスリターンをする必要はありません。(アルバイトで得た収入は考慮はしていません)



例 2 : B君は6歳ですが、ご両親がB君のために口座を保持しています。ご両親がこの口座へ入金を行い、またこの口座から学費や制服などの費用をまかなっています。



この場合、この口座はご両親の資金とみなされ (学費や制服は親の費用であるため) この口座についた預金利息はご両親が収入として申告する必要があります。



例 3 : Cさんは10歳です。親戚やご両親から誕生日やクリスマスにいただいたお金を口座に貯金しています。この口座は Cさんが成人してから本人が使うため、それまで引き出しはしません。



この場合、この口座についた利息は Cさんの収入とみなされますので、利息額が$2,667を超過しなければ申告の必要はありません。



タックスファイルナンバーは未成年者でも取得が可能です。タックスファイルナンバーが未登録の未成年者の口座に年間$420 以上の利息収入がある場合、金融機関は 46.5% の源泉徴収をすることになります。タックスファイルナンバーを届け出てある場合はこの源泉徴収はされません。



基本的なルールを例として挙げましたが、Income spliting 資産を子息に分配し税金を逃れる脱税を防ぐために様々な法律やルーリングがあります。利息収入以外の収入など、各ケースにより異なる場合がありますので、タックスリターンの際にはきちんとアドバイスを受けることをお勧めいたします。



また遺産相続が絡んだ未成年者の資産についてもここでは考慮しておりませんので、ご了承ください。



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