今日はホットトピック!ホームオフィスについてです。
Home-Based Business にて収入がある方の場合、自宅での経費はどこまで計上できるのか?
簡単にご説明します。これもとっても奥が深いので、ここでの情報はあくまでも“参考”にしていただければと思います。、個々の状況を担当の会計士さん、またはタックスエージェントさんに確認してもらってください。
ホームオフィスとしての経費の種類は大きく2つに分けられます。
Running Expenses (電話代、電気代、インターネット接続料、修繕費、机や椅子といった備品の減価償却など) と Occupancy Expenses (レント、市民税、ホームローン利息など)
Running Expenses
電気代、机椅子などの備品の原価償却はビジネス使用の割合にて計算してもいいですし、国税局が定める 26 cents per hour 方式でクレームすることもできます。電気代や机椅子などの減価償却を一つ一つ計算する代わりに業務時間1時間に対し 26 cents で計算できます。
例 : 業務時間 週30時間 x 48週間 x 26 cents = $374.40 (業務時間など証明する必要がありますので、ダイアリーに記録を忘れずに)
電話代の計算方法は4週間分の記録から Business calls made and received / Total calls made and received x 100 にてビジネス使用の割合を計算し1年間の電話代からビジネス使用分を算出してください。
インターネットなどの接続料についてもプライベートにて使う時間と仕事用に使う時間とを記録していただき割合を計算の上、算出してください。ビジネス専用にインターネット接続や電話を引いた場合は当然 100%計上が可能です。
Occupancy Expenses
Rent (賃貸料)、Council Rates (市民税)、 Mortgage Interest (ホームローン利息) などをクレームするためには、下記の条件を満たす必要があります。
- Clearly identifiable as a place of business 誰が見ても仕事場であると認識できる(看板があるなど)
- Unsuitable for private or domestic purpose 生活の場として適切でない、また生活の場として共有できない
- Used exclusively or almost exclusively for carrying on your business 仕事のためだけに、ほとんど仕事のためだけに使用している
- Used regularly by your clients 取引先や顧客も定期的に訪れる
これらの条件を満たす場合は Occupancy Expenses をクレームすることができます。クレームの方法は、家全体から仕事場の敷地面積の割合を計算して算出します。
例 : 家全体の面積 250㎡ - ガレージをワークショップとして使用 面積 30㎡
30㎡ / 250㎡ x 100 = 12%
この場合賃貸であれば賃貸料の 12% を計上。持家である場合、市民税やホームローンの利息の 12% を計上可能。
注意 : 持家でご自宅として住まわれている場合 (Main Residence)、上記のOccupancy Expense をクレームした場合は Main Residence Capital Gain Exemption の対象となりません。つまり将来その家を売却した際のキャピタルゲイン税の免除を受けることができませんので、十分ご注意ください。(キャピタルゲイン税も割合計算となります。)
以上なんとなくご理解いただけたでしょうか?ホームオフィス関連経費には結構細かい規定があり、条件は厳しくなっております。安易に計上して監査対象にならないように気をつけましょう。