[HRPニュースファイル1102]
より転載
文/香川県本部副代表 中西 利恵
◆集団的自衛権
先般7月1日、安倍内閣による「集団的自衛権の行使容認」が閣議決定されました。
平和勢力を名乗る左派の反対活動ばかりが報道され、国民の不安を煽っていますが、そもそも集団的自衛権は国連憲章において定められた国家として当然の権利です。
ところが、我が国においては憲法9条という独自の国内理由によって「権利はあるけれども行使はしてはいけない」という政府解釈を維持してきたわけです。
今なぜ「集団的自衛権の行使容認」をする必要があるのでしょうか。
それは、明らかに侵略の意図をもって準備を進めている中国や北朝鮮という国があるからです。特に中国とフィリピン、ベトナム、台湾などはいつ紛争や戦争が起こってもおかしくない状況にあります。
中国とフィリピン、ベトナム、台湾との紛争や戦争が起こる場所は南シナ海や東シナ海の南側で、そこは日本のシーレーンであるため、日本の経済にも打撃を与える可能性が高まります。ですから日本にとって大きく国益を損なうことになります。
そうした意味で「集団的自衛権の行使」を容認すれば、米国や日本の周辺国との連携もスムーズになるため中国を牽制することにつながり、「集団的自衛権の行使容認」そのものが中国への抑止力となるからです。
◆『自治基本条例』の危険性
また侵略は、外部からだけではありません。
先日のニュースファイル(http://hrp-newsfile.jp/2014/1641/)でも触れていましたが、市民参加・地方主権を謳い、選挙で託された人ではない、資格を問わず「誰でも市政に参加できる」条例が全国の6分の1の自治体で既に施行されています。
殆どの自治体でこの『自治基本条例』を「まちの憲法」すなわち最高規範性を有すると位置づけています。
例えば、神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定があります。つまり、国法で誘致された自衛隊基地も条例次第で撤去できるということになります。
実際にいわゆる「市民」として共産系の個人やNPO団体が審議会に名前を連ねており、現時点では行政機関との緊密なパートナーシップ(協働)を重視しているようですが、やがては行政内部に深く浸透し、国の立法権・行政権から自立した「政府」となって地域社会を主導し支配していく目論みが見えてきています。(松下圭一著『政治・行政の考え方』参考)
◆幸福実現党が地方選挙に臨む意義
この条例の先駆的提唱者である松下氏の講演をきっかけとして最初にできたのが北海道ニセコ町の「ニセコ町づくり基本条例」です。
驚いたことに私の居住する高松市の大西市長は、総務省時代北海道に勤務、条例を成立させたニセコ町長との縁が以前からあり、この構想を市長選挙の公約として無投票当選を果たし、既に「自治基本条例」「子ども子育て条例」を施行させました。
「子ども子育て条例」については自民党香川県連から内容改善の提言があったにも関わらず、保守であるはずの市議の大半を占める自民党同志会は即日却下をするという疑問附の付くようなことが起こっています。
先般7月27日、小矢部市議選において初の幸福実現党市議が誕生しましたが、今後こうした内からの侵食を防ぎ、市政を護るためにも幸福実現党の地方への政治参加が急がれます。
◆「十七条憲法」「教育勅語」に学ぶ憲法の根幹
1400年以上もの昔、聖徳太子によって定められた「十七条憲法」や明治天皇によって示された「教育勅語」は、今なお私たちの心に響く普遍的な真理を感じます。
「十七条憲法」第二条「篤く三宝(仏・法・僧)を敬え」とあるように、どちらもその中心には、仏神への尊崇の念があり、仏神から命を受けた指導者への尊敬、そして一人ひとりの精神的精進が国家を繁栄に導くものであることを示しています。
比べるに値しませんが、「自治基本条例」の大半は人間の権利主張であって仏神の心とは全くの対局にあり、その行く先は“破壊”です。
◆自主憲法の制定によって主権国家へ
現憲法は、日本が二度と歯向かってこないように宗教と軍事を骨抜きにし、精神的にも軍事的にも叩きのめす、米国による弱体化政策でした。
日本は独立した国家でありながら占領下GHQから押し付けられた憲法をこれまで70年近く護り続けてきたわけです。主権国家の三要素といえば「領土」「国民」「主権」ですが、日本は国防主権を持っていませんので真の主権国家とは言えません。
来年、戦後70年を迎えます。今こそ、主権国家として自主憲法を制定し、当然の国防体制を整えるとともに抜き去られた宗教的精神と誇りを取り戻さなくてはなりません。その意味において祭政一致でなければ正しい政治も真の民主主義も成り立たないのだといえるでしょう。
「南京大虐殺」の虚構――東京裁判の弁護側の反証
http://hrp-newsfile.jp/2014/1659/
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主権国家「日本」の再建!
http://hrp-newsfile.jp/2014/1657/
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文/香川県本部副代表 中西 利恵
◆集団的自衛権
先般7月1日、安倍内閣による「集団的自衛権の行使容認」が閣議決定されました。
平和勢力を名乗る左派の反対活動ばかりが報道され、国民の不安を煽っていますが、そもそも集団的自衛権は国連憲章において定められた国家として当然の権利です。
ところが、我が国においては憲法9条という独自の国内理由によって「権利はあるけれども行使はしてはいけない」という政府解釈を維持してきたわけです。
今なぜ「集団的自衛権の行使容認」をする必要があるのでしょうか。
それは、明らかに侵略の意図をもって準備を進めている中国や北朝鮮という国があるからです。特に中国とフィリピン、ベトナム、台湾などはいつ紛争や戦争が起こってもおかしくない状況にあります。
中国とフィリピン、ベトナム、台湾との紛争や戦争が起こる場所は南シナ海や東シナ海の南側で、そこは日本のシーレーンであるため、日本の経済にも打撃を与える可能性が高まります。ですから日本にとって大きく国益を損なうことになります。
そうした意味で「集団的自衛権の行使」を容認すれば、米国や日本の周辺国との連携もスムーズになるため中国を牽制することにつながり、「集団的自衛権の行使容認」そのものが中国への抑止力となるからです。
◆『自治基本条例』の危険性
また侵略は、外部からだけではありません。
先日のニュースファイル(http://hrp-newsfile.jp/2014/1641/)でも触れていましたが、市民参加・地方主権を謳い、選挙で託された人ではない、資格を問わず「誰でも市政に参加できる」条例が全国の6分の1の自治体で既に施行されています。
殆どの自治体でこの『自治基本条例』を「まちの憲法」すなわち最高規範性を有すると位置づけています。
例えば、神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定があります。つまり、国法で誘致された自衛隊基地も条例次第で撤去できるということになります。
実際にいわゆる「市民」として共産系の個人やNPO団体が審議会に名前を連ねており、現時点では行政機関との緊密なパートナーシップ(協働)を重視しているようですが、やがては行政内部に深く浸透し、国の立法権・行政権から自立した「政府」となって地域社会を主導し支配していく目論みが見えてきています。(松下圭一著『政治・行政の考え方』参考)
◆幸福実現党が地方選挙に臨む意義
この条例の先駆的提唱者である松下氏の講演をきっかけとして最初にできたのが北海道ニセコ町の「ニセコ町づくり基本条例」です。
驚いたことに私の居住する高松市の大西市長は、総務省時代北海道に勤務、条例を成立させたニセコ町長との縁が以前からあり、この構想を市長選挙の公約として無投票当選を果たし、既に「自治基本条例」「子ども子育て条例」を施行させました。
「子ども子育て条例」については自民党香川県連から内容改善の提言があったにも関わらず、保守であるはずの市議の大半を占める自民党同志会は即日却下をするという疑問附の付くようなことが起こっています。
先般7月27日、小矢部市議選において初の幸福実現党市議が誕生しましたが、今後こうした内からの侵食を防ぎ、市政を護るためにも幸福実現党の地方への政治参加が急がれます。
◆「十七条憲法」「教育勅語」に学ぶ憲法の根幹
1400年以上もの昔、聖徳太子によって定められた「十七条憲法」や明治天皇によって示された「教育勅語」は、今なお私たちの心に響く普遍的な真理を感じます。
「十七条憲法」第二条「篤く三宝(仏・法・僧)を敬え」とあるように、どちらもその中心には、仏神への尊崇の念があり、仏神から命を受けた指導者への尊敬、そして一人ひとりの精神的精進が国家を繁栄に導くものであることを示しています。
比べるに値しませんが、「自治基本条例」の大半は人間の権利主張であって仏神の心とは全くの対局にあり、その行く先は“破壊”です。
◆自主憲法の制定によって主権国家へ
現憲法は、日本が二度と歯向かってこないように宗教と軍事を骨抜きにし、精神的にも軍事的にも叩きのめす、米国による弱体化政策でした。
日本は独立した国家でありながら占領下GHQから押し付けられた憲法をこれまで70年近く護り続けてきたわけです。主権国家の三要素といえば「領土」「国民」「主権」ですが、日本は国防主権を持っていませんので真の主権国家とは言えません。
来年、戦後70年を迎えます。今こそ、主権国家として自主憲法を制定し、当然の国防体制を整えるとともに抜き去られた宗教的精神と誇りを取り戻さなくてはなりません。その意味において祭政一致でなければ正しい政治も真の民主主義も成り立たないのだといえるでしょう。
「南京大虐殺」の虚構――東京裁判の弁護側の反証
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