相続対策について:その① | 下川行政書士・FP事務所

相続対策について:その①


相続対策といえば、所有している土地に

賃貸物件を建築するという方法がありますが、


現在のような状況のなかで、本当に建築しても良いのかと言う判断は、

とても難しいのではないかと思っています。



確かに、賃貸物件を建築すれば、相続税は安くなりますし、

その金額は、建築価格が高ければ高いほど大きくなります。



しかし、建築には大きく2つのリスクがあります。

それは、金利のリスクと空室のリスクです。



そのため、当社では、

相続税対策のためだけで賃貸物件を建築することは、

原則的にお勧めしておりません。


ただし、ご相談者の状況によっては、

建築しても良いのではないかと思う場合もあります。



例えば、今のままでは、相続税を支払うために、

その土地を売却しなければならないといった状況のときに、


そこに、賃貸物件を建築することにより、

相続税を減少させることができるとともに、


その賃貸物件から発生する収入により、延納で相続税を納めることができ、

結果的に、その土地を売却しなくても済むといったような場合です。


賃貸物件の建築などをご検討されている方は、

まず一度、お気軽にご相談下さい。