Q 当社は所定労働時間が7時間です。9時間の労働をした社員に対して2時間分の割増賃金を支払う必要
Q 当社は所定労働時間が7時間です。9時間の労働をした社員に対して2時間分の割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
割増賃金の支払いは、所定労働時間を超えているかどうかで支払うものではなく、1日8時間、1週間に40時間の法定労働時間を超えた場合に支払うものです。
ですから、1日9時間の労働をしたような場合、8時間を超えた1時間については割増賃金を支払う必要がありますが、7時間~8時間の1時間分については通常の賃金(×1.0倍)の支払いをすることで足ります。
例えば時給1,000円の社員の場合、8時間の労働までは1,000円×8時間で8,000円となり、8時間を超えた1時間分のみ1,250円となるため、支給額は9,250円となります。
時給に限らず、月給でも同様に支給することになりますので、計算が若干面倒ではありますが、余分な割増賃金を支払わないように注意が必要です。
割増賃金の支払いは、所定労働時間を超えているかどうかで支払うものではなく、1日8時間、1週間に40時間の法定労働時間を超えた場合に支払うものです。
ですから、1日9時間の労働をしたような場合、8時間を超えた1時間については割増賃金を支払う必要がありますが、7時間~8時間の1時間分については通常の賃金(×1.0倍)の支払いをすることで足ります。
例えば時給1,000円の社員の場合、8時間の労働までは1,000円×8時間で8,000円となり、8時間を超えた1時間分のみ1,250円となるため、支給額は9,250円となります。
時給に限らず、月給でも同様に支給することになりますので、計算が若干面倒ではありますが、余分な割増賃金を支払わないように注意が必要です。