Q A社の正社員が、勤務後にB社でアルバイトをしています。B社に移動する際に事故にあい1ヶ月ほど
Q A社で正社員として働いていますが、勤務後にB社でアルバイトをしています。アルバイト先に移動する際に事故にあい1ヶ月ほど仕事ができない状態になりました。このときの労災の休業給付はどのようになるのでしょうか?
複数就業者の事業所間の移動中の災害については、通勤災害として労災の給付を受けることができます。
今までは、住居と就業の場所との往復を通勤として定義していましたが、平成18年4月1日より労災保険の通勤災害の保護制度が拡大されたため、今回のケースでは休業給付が受けられるようになっています。
ここで、休業給付の給付基礎日額がA社の賃金で計算するのか、B社の賃金で計算するのかが問題になります。
結論を言いますと、「移動先の事業所」の賃金、つまりB社の賃金で計算することになります。
B社ではアルバイトであるため、当然、賃金はA社よりも少ないと思います。1ヶ月の休業期間はB社で受け取っている賃金の平均賃金の6割しか休業給付は受け取ることができません。
生活のために臨時でアルバイトをしているのに、結果として収入が減ってしまう結果になってしまいます。
このようなリスクがあることも認識しておきましょう。
複数就業者の事業所間の移動中の災害については、通勤災害として労災の給付を受けることができます。
今までは、住居と就業の場所との往復を通勤として定義していましたが、平成18年4月1日より労災保険の通勤災害の保護制度が拡大されたため、今回のケースでは休業給付が受けられるようになっています。
ここで、休業給付の給付基礎日額がA社の賃金で計算するのか、B社の賃金で計算するのかが問題になります。
結論を言いますと、「移動先の事業所」の賃金、つまりB社の賃金で計算することになります。
B社ではアルバイトであるため、当然、賃金はA社よりも少ないと思います。1ヶ月の休業期間はB社で受け取っている賃金の平均賃金の6割しか休業給付は受け取ることができません。
生活のために臨時でアルバイトをしているのに、結果として収入が減ってしまう結果になってしまいます。
このようなリスクがあることも認識しておきましょう。