Q 休憩中に社内の階段から落ちて怪我をしました。業務災害でしょうか。
Q 休憩中に社内の階段から落ちて怪我をしました。業務災害でしょうか。
業務災害となるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められる必要があります。休憩時間中は労働義務が免除されており、事業主の支配・管理下にないため業務遂行性はないと判断されます。しかし、社内における休憩は、休憩後就業が予定されており、事業主の支配・管理下にあるといえます。この場合、社内での休憩中なので業務遂行性はありとなります。
業務起因性ですが、休憩中は業務を行っていないので、業務起因性は認められません。ただし、施設やその管理状況の瑕疵に基づく場合には業務起因性が認められます。また、生理的必要行為や作業に関連する行為は、その行為が私的であっても業務に付随する行為として認められ、休憩中でも就業中と同じ考え方で業務上の認定をします。施設の欠陥に起因する積極的な証明は必要ありません。
例えば、トイレに行くという行為でおきた災害は休憩中でも就業中でも起こり得るからです。たまたま、休憩中であったにすぎないのです。
ただし、本人の積極的な恣意行為、例えば階段から故意に跳んだ、立ち入り禁止の階段を使った、といったような行為があるとそれは業務上と認定されません。ご質問の場合、普通に階段を降りていてつまずいたのであれば業務災害となります。
業務災害となるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められる必要があります。休憩時間中は労働義務が免除されており、事業主の支配・管理下にないため業務遂行性はないと判断されます。しかし、社内における休憩は、休憩後就業が予定されており、事業主の支配・管理下にあるといえます。この場合、社内での休憩中なので業務遂行性はありとなります。
業務起因性ですが、休憩中は業務を行っていないので、業務起因性は認められません。ただし、施設やその管理状況の瑕疵に基づく場合には業務起因性が認められます。また、生理的必要行為や作業に関連する行為は、その行為が私的であっても業務に付随する行為として認められ、休憩中でも就業中と同じ考え方で業務上の認定をします。施設の欠陥に起因する積極的な証明は必要ありません。
例えば、トイレに行くという行為でおきた災害は休憩中でも就業中でも起こり得るからです。たまたま、休憩中であったにすぎないのです。
ただし、本人の積極的な恣意行為、例えば階段から故意に跳んだ、立ち入り禁止の階段を使った、といったような行為があるとそれは業務上と認定されません。ご質問の場合、普通に階段を降りていてつまずいたのであれば業務災害となります。