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Q 傷病手当金を受給しながら休職している社員がいます。この傷病手当金から被保険者負担分の保険料を

Q 傷病手当金を受給しながら休職している社員がいます。この傷病手当金から被保険者負担分の保険料を控除してもいいでしょうか。


結論からいうと、控除はできません。保険料を控除できるのは「金銭をもって支払う報酬」に限られています。傷病手当金は事業主が支払うものではないので、もちろん報酬ではありません。
また、保険料を控除することは、受給者の受給権が侵害されることになるので、法律の意図する趣旨ではないことからも認められるものではありません。保険料の負担は両者の話し合いで決めます。