Q 私傷病により休職している社員の給与が無給状態になっています。社会保険はどのように取り扱います
Q 私傷病により休職している社員の給与が無給状態になっています。社会保険はどのように取り扱いますか。
まず確認したいのは、使用関係が存続しているかどうかです。実態に応じて判断しなければなりません。例えば、無給状態が長年継続していて、形式的な社員待遇だけ残し、事実上職場復帰は望めないような状態であれば、資格喪失せざるを得ません。
しかし、多くの場合、私傷病による休職期間は職場復帰の可能性を見込んでおり、休職期間中(半年とか、1年とか、就業規則に定めている場合が多い)は使用関係を存続させています。
このとき問題となるのは従業員の社会保険料の額と当該負担はどうなるかです。一般的に休職期間中は無給となる場合が多いです。しかし、給与が支給されてないからといって、社会保険料もゼロは認められません。原則として、休職前の従前の社会保険料をそのまま継続します。
次に、当該負担ですが、給与が支給されてないので保険料の控除できないわけです。しかし、被保険者として資格は継続していますので、事業主は保険料の納付義務が発生しています。
一般的な対応方法として、事業主が一旦従業員負担分の保険料を立て替えて、復職後立替分を精算する方法が多いようです。いずれにしても、後々のトラブルを避けるために休職に入る前に両者で話し合って保険料をどうするかを決めておくことが大切です。決めた内容は文書できちんと覚書しておいたほうがいいでしょう。
まず確認したいのは、使用関係が存続しているかどうかです。実態に応じて判断しなければなりません。例えば、無給状態が長年継続していて、形式的な社員待遇だけ残し、事実上職場復帰は望めないような状態であれば、資格喪失せざるを得ません。
しかし、多くの場合、私傷病による休職期間は職場復帰の可能性を見込んでおり、休職期間中(半年とか、1年とか、就業規則に定めている場合が多い)は使用関係を存続させています。
このとき問題となるのは従業員の社会保険料の額と当該負担はどうなるかです。一般的に休職期間中は無給となる場合が多いです。しかし、給与が支給されてないからといって、社会保険料もゼロは認められません。原則として、休職前の従前の社会保険料をそのまま継続します。
次に、当該負担ですが、給与が支給されてないので保険料の控除できないわけです。しかし、被保険者として資格は継続していますので、事業主は保険料の納付義務が発生しています。
一般的な対応方法として、事業主が一旦従業員負担分の保険料を立て替えて、復職後立替分を精算する方法が多いようです。いずれにしても、後々のトラブルを避けるために休職に入る前に両者で話し合って保険料をどうするかを決めておくことが大切です。決めた内容は文書できちんと覚書しておいたほうがいいでしょう。