Q 当社は試用期間中(2ヶ月間)の社員を社会保険に加入させていません。違法でしょうか。 | SUPPORT SOURCING

Q 当社は試用期間中(2ヶ月間)の社員を社会保険に加入させていません。違法でしょうか。

Q 当社は試用期間中(2ヶ月間)の社員を社会保険に加入させていません。違法でしょうか。


違法です。被保険者の適用除外に「2ヶ月以内の期間を定めて雇用された人」がありますが、試用期間中は試用期間後も勤務が継続することを前提としています。したがって、適用除外の項目とは趣旨が異なります。

いまだに「試用期間中だから加入させていない」としている中小企業はよくあります。このほかに試用期間中を理由に「有給休暇を与えない」、「解雇予告(手当)をしない」としているケースも同時にあります。いずれの場合も法令できちんと定めてありますので、遵守しなければなりません。

この場合、入社したら5日以内に資格取得届を提出するのが原則です。従業員も試用期間後の加入に納得しているから(しかし、多くの場合本心は納得していない)といって届出を遅らせていると、事実が発覚した場合、入社日に加入することになり、保険料も遡って会社、従業員ともに一度に支払わなければならないので、負担は大きなものになってしまいます。