Q 相続が発生したのですが、相続資産よりも負債が多いことが分かりました。相続しなくてはいけないの
Q 相続が発生したのですが、相続資産よりも負債が多いことが分かりました。相続しなくてはいけないのでしょうか。
相続人は、原則として被相続人の財産を引き継ぐことになっています。しかし、多額の負債があるような場合には相続したくないこともありえます。
そこで、相続人は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、次の3つのうち1つを選択し、相続するかどうかの意思決定をすることになっています。
1. 単純承認
2. 限定承認
3. 相続の放棄
1.の単純承認とは、被相続人の財産のすべてを無条件で相続することです。
相続人が被相続人の権利・義務を承継する意思表示をしたり、3ヶ月の間意思表示をしなかったとき単純承認となります。
2.の限定承認とは、相続人が受け継いだ資産の範囲内で負債を支払い、超える部分については責任を負わない相続の方法です。
3.は相続財産の承認を拒否することです。
つまり、相続資産よりも負債が多いときは、2.か3.の選択となります。
どうしても相続しなくてはいけない財産があるときは2.を選択し、その相続した財産の範囲内で負債を支払うことになりますが、そうでない場合は放棄するという選択肢を選ぶことも可能です。
相続人は、原則として被相続人の財産を引き継ぐことになっています。しかし、多額の負債があるような場合には相続したくないこともありえます。
そこで、相続人は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、次の3つのうち1つを選択し、相続するかどうかの意思決定をすることになっています。
1. 単純承認
2. 限定承認
3. 相続の放棄
1.の単純承認とは、被相続人の財産のすべてを無条件で相続することです。
相続人が被相続人の権利・義務を承継する意思表示をしたり、3ヶ月の間意思表示をしなかったとき単純承認となります。
2.の限定承認とは、相続人が受け継いだ資産の範囲内で負債を支払い、超える部分については責任を負わない相続の方法です。
3.は相続財産の承認を拒否することです。
つまり、相続資産よりも負債が多いときは、2.か3.の選択となります。
どうしても相続しなくてはいけない財産があるときは2.を選択し、その相続した財産の範囲内で負債を支払うことになりますが、そうでない場合は放棄するという選択肢を選ぶことも可能です。