Q 決算から半年後に大口の顧客がなくなる可能性があり、定時株主総会で半年後から役員給与を減額する
Q 決算から半年後に大口の顧客がなくなる可能性があり、定時株主総会で半年後から役員給与を減額する決議をしました。この場合、役員給与全額を損金計上することは可能でしょうか?
定期同額給与の要件として、「改定前の各支給時期と改定後の各支給時期における支給額が同額である」というものがあります。
以下、決算期が9月で、定時株主総会が11月25日に行われたと仮定して説明します。
今回の件では、11月25日の定時株主総会で4月から役員給与を減額する決議をしたことになります。上記の要件を満たすためには、11月25日以後に最初にくる給与支給日で改定されることが要件となっているため、定期同額給与に該当しません。
そのため、10月から3月まで支払われた給与のうち4月以降支払う給与との差額が損金不算入となってしまいます。
定時株主総会で決定するのではなく、なくなる事実が決定した後に臨時株主総会を開催し、役員給与の減額を決定することも可能です。
しかし、定期同額給与として認められるのは、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合に限られており、要件が非常に厳しいものになっております。そのため、否認される可能性もあり、否認されれば上記で述べた結果と同じように損金不算入となってしまいます。
ただし、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」が具体的にどのような場合かは法令には明示されておらず、税務署の判断となるため、事前に問い合わせるなり、調査でしっかり説明ができるように根拠を持っておくなりの対応が必要となります。
事を安全に進めたいのであれば、定時株主総会後の最初の支給日から変更をするか、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」の根拠を持って減額決定するべきでしょう。
定期同額給与の要件として、「改定前の各支給時期と改定後の各支給時期における支給額が同額である」というものがあります。
以下、決算期が9月で、定時株主総会が11月25日に行われたと仮定して説明します。
今回の件では、11月25日の定時株主総会で4月から役員給与を減額する決議をしたことになります。上記の要件を満たすためには、11月25日以後に最初にくる給与支給日で改定されることが要件となっているため、定期同額給与に該当しません。
そのため、10月から3月まで支払われた給与のうち4月以降支払う給与との差額が損金不算入となってしまいます。
定時株主総会で決定するのではなく、なくなる事実が決定した後に臨時株主総会を開催し、役員給与の減額を決定することも可能です。
しかし、定期同額給与として認められるのは、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合に限られており、要件が非常に厳しいものになっております。そのため、否認される可能性もあり、否認されれば上記で述べた結果と同じように損金不算入となってしまいます。
ただし、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」が具体的にどのような場合かは法令には明示されておらず、税務署の判断となるため、事前に問い合わせるなり、調査でしっかり説明ができるように根拠を持っておくなりの対応が必要となります。
事を安全に進めたいのであれば、定時株主総会後の最初の支給日から変更をするか、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」の根拠を持って減額決定するべきでしょう。