Q 不動産を取得し、その不動産を賃貸しています。不動産所得を計算する際、この不動産の登記費用は必 | SUPPORT SOURCING

Q 不動産を取得し、その不動産を賃貸しています。不動産所得を計算する際、この不動産の登記費用は必

Q 不動産を取得し、その不動産を賃貸しています。不動産所得を計算する際、この不動産の登記費用は必要経費になるのでしょうか?


 登記費用については、以前は必要経費に算入することができなかったのですが、平成17年に所得税基本通達37-5が一部改正されたことにより、登記費用の必要経費算入が認められることになりました。
 不動産の取得の方法については売買による取得だけでなく、相続、遺贈又は贈与によって取得した場合についても同様に必要経費に算入することができます。
 
 建物等のように減価償却資産になるものについては注意が必要です。
 登記費用を取得費に含めた場合は減価償却で費用計上されるため、登記費用を必要経費にすることはできません。しかし、取得費に含めない場合は、必要経費に算入することができます。
 つまり、取得費として減価償却の対象にするのか必要経費として計上するのか選択できることになります(所得税基本通達49-3(2))

【国税庁HPより】
(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。