Q 未払いの決算賞与を損金算入したいのですが、必要とされる要件、注意点はありますか。
Q 未払いの決算賞与を損金算入したいのですが、必要とされる要件、注意点はありますか。
この件に関する行政側の必要とする要件は相当厳しい要件を掲げています。というのは、以前(平成10年3月以前)は、支給した日の属する事業年度を損金としていましたが、賞与引当金の廃止が決定したことに伴い、未払い賞与の損金算入が条件付きで認められた経緯があります。したがって、本来認めないものを認めたのだから、要件は厳しくて当然ということが行政側の考えでしょう。
次の三つの要件をすべて満たす必要があります。
1.支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知している。
2.通知済みのすべての使用人に対し期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額の賞与を支払っている。
3.通知日の属する期に支給額を損金経理している。
注意が必要なのは、労働協約または就業規則に「決算賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」という旨の条文があると、支給日まで支給対象者が確定しないことになり、結局未払い賞与額が確定しないという点です。賞与額が確定しなのですから、未払いの損金計上が不可能となってしまいます。
一般的にこのような趣旨の条文はほとんどの規程等に盛り込まれており、税務調査でも指摘されやすいところなので、決算賞与を未払いで損金算入する場合は、要件を十分確認する必要があります。
この件に関する行政側の必要とする要件は相当厳しい要件を掲げています。というのは、以前(平成10年3月以前)は、支給した日の属する事業年度を損金としていましたが、賞与引当金の廃止が決定したことに伴い、未払い賞与の損金算入が条件付きで認められた経緯があります。したがって、本来認めないものを認めたのだから、要件は厳しくて当然ということが行政側の考えでしょう。
次の三つの要件をすべて満たす必要があります。
1.支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知している。
2.通知済みのすべての使用人に対し期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額の賞与を支払っている。
3.通知日の属する期に支給額を損金経理している。
注意が必要なのは、労働協約または就業規則に「決算賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」という旨の条文があると、支給日まで支給対象者が確定しないことになり、結局未払い賞与額が確定しないという点です。賞与額が確定しなのですから、未払いの損金計上が不可能となってしまいます。
一般的にこのような趣旨の条文はほとんどの規程等に盛り込まれており、税務調査でも指摘されやすいところなので、決算賞与を未払いで損金算入する場合は、要件を十分確認する必要があります。