Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正で、定率法の償却率と償却方法はどのように変更
Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正で、定率法の償却率と償却方法はどのように変更されましたか。
1.償却率の改定
定率法の償却率を求めるには、残存価額が必要でした。今回、残存価額が廃止されたことに伴い、当該償却率も改正となりました。以下の通りです。
定率法の償却率=定額法の償却率×250%
償却率の一覧は、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun/09.htm で確認することができます。
計算で算出する場合は、定額法の償却率を2.5倍することで求めることができます。
定額法の償却率(=1÷耐用年数、小数点第4位切上)×2.5・・・小数点第4位四捨五入
2.償却方法の変更
取得してから耐用年数の一定期間までは従来と同様に計算しますが、償却限度額が「償却保証額」を下回った場合は、その時点の未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)を残りの耐用年数で均等償却します。
償却保証額は減価償却資産の取得価額に耐用年数に応じた保証率(上記URL参照)を乗じて求めます。また、均等償却する際の改定償却率も上記URLに記載されています。
「未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)×改定償却率」が、償却限度額が償却保証額を下回った事業年度からの各年度償却限度額となります。
このような均等償却をある一定時点から行うのは、そのまま償却を続けていると備忘価額の1円に到達するのに相当な時間がかかってしまうためです。
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から5年間にわたって、その未償却額を均等償却します。
償却限度額=(取得価額×5%-1円)÷60ヶ月×事業供用月数
1.償却率の改定
定率法の償却率を求めるには、残存価額が必要でした。今回、残存価額が廃止されたことに伴い、当該償却率も改正となりました。以下の通りです。
定率法の償却率=定額法の償却率×250%
償却率の一覧は、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun/09.htm で確認することができます。
計算で算出する場合は、定額法の償却率を2.5倍することで求めることができます。
定額法の償却率(=1÷耐用年数、小数点第4位切上)×2.5・・・小数点第4位四捨五入
2.償却方法の変更
取得してから耐用年数の一定期間までは従来と同様に計算しますが、償却限度額が「償却保証額」を下回った場合は、その時点の未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)を残りの耐用年数で均等償却します。
償却保証額は減価償却資産の取得価額に耐用年数に応じた保証率(上記URL参照)を乗じて求めます。また、均等償却する際の改定償却率も上記URLに記載されています。
「未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)×改定償却率」が、償却限度額が償却保証額を下回った事業年度からの各年度償却限度額となります。
このような均等償却をある一定時点から行うのは、そのまま償却を続けていると備忘価額の1円に到達するのに相当な時間がかかってしまうためです。
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から5年間にわたって、その未償却額を均等償却します。
償却限度額=(取得価額×5%-1円)÷60ヶ月×事業供用月数