Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正概要は?
Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正概要は?
改正内容は以下の通りとなります。
1.残存価額(取得価額の10%)および償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、残存簿価1円まで償却可能となりました。
2.定率法の償却率の改定と償却方法が変更となりました。
3.一部の資産の法定耐用年数が変更されました。
以上の改正は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産から適用され、平成19年3月31日までに取得した資産については改正前の制度が適用されます。
なお、平成20年4月1日から、リース資産についても「リース期間定額法」により減価償却を行います。
現段階(平成19年6月)では、固定資産税の評価方法の変更はありません。したがって、残存価額や償却可能限度額はそのままです。2重管理をしばらくは強いられることになります。
改正内容は以下の通りとなります。
1.残存価額(取得価額の10%)および償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、残存簿価1円まで償却可能となりました。
2.定率法の償却率の改定と償却方法が変更となりました。
3.一部の資産の法定耐用年数が変更されました。
以上の改正は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産から適用され、平成19年3月31日までに取得した資産については改正前の制度が適用されます。
なお、平成20年4月1日から、リース資産についても「リース期間定額法」により減価償却を行います。
現段階(平成19年6月)では、固定資産税の評価方法の変更はありません。したがって、残存価額や償却可能限度額はそのままです。2重管理をしばらくは強いられることになります。