Q 役員給与が期中で増減した場合、損金算入できますか。
Q 役員給与が期中で増減した場合、損金算入できますか。
法人税法の改正により、従前の報酬、賞与の定義はなくなり、「役員給与」として統合されました。役員給与には、退職給与、新株予約権にかかるもの、使用人兼務役員の使用人分給与は除かれます。
損金算入可能なのは、「定期同額給与」、「一定の役員賞与(事前に税務署長への届出が必要)」、一定の要件を満たす業績連動給与」の3つになります。ご質問は、「定額同額給与」に該当しますので、これについてご説明します。
定額同額給与とは、「その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期にかける支給額が同額である給与とこれに準ずるものとして政令で定める給与」とされています。つまり、その名の通りの「定期同額」以外に「準ずるもの」があります。この「準ずるもの」には以下の3つがあります。
1.その会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定された場合のその前後の支給額が同額であるそれぞれの給与
2.経営状況が著しく悪化したことなどの理由により減額改定がされた場合に、改定前及び改定後の各支給時期の支給額が同額である定期給与
3.継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
したがって、上記の1、2に該当すれば、期中の増減でも損金算入が認められます。
例えば、1の場合は、
8月決算で10月の定時株主総会で改定を行った場合、9月~11月までの支給額が120万円、12月~翌8月までの支給額が170万円というように各々の支給額が同額であれば損金算入できます。
2の場合は、
8月決算で考えると、業績悪化により、3月の臨時株主総会で減額改定を行った場合、9月~翌3月が150万円、4月~8月が100万円というように各々の支給額が同額あれば損金算入できます。
なお、定期同額給与は役員賞与の場合とは異なり、税務署長への事前届出は必要ありません。
法人税法の改正により、従前の報酬、賞与の定義はなくなり、「役員給与」として統合されました。役員給与には、退職給与、新株予約権にかかるもの、使用人兼務役員の使用人分給与は除かれます。
損金算入可能なのは、「定期同額給与」、「一定の役員賞与(事前に税務署長への届出が必要)」、一定の要件を満たす業績連動給与」の3つになります。ご質問は、「定額同額給与」に該当しますので、これについてご説明します。
定額同額給与とは、「その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期にかける支給額が同額である給与とこれに準ずるものとして政令で定める給与」とされています。つまり、その名の通りの「定期同額」以外に「準ずるもの」があります。この「準ずるもの」には以下の3つがあります。
1.その会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定された場合のその前後の支給額が同額であるそれぞれの給与
2.経営状況が著しく悪化したことなどの理由により減額改定がされた場合に、改定前及び改定後の各支給時期の支給額が同額である定期給与
3.継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
したがって、上記の1、2に該当すれば、期中の増減でも損金算入が認められます。
例えば、1の場合は、
8月決算で10月の定時株主総会で改定を行った場合、9月~11月までの支給額が120万円、12月~翌8月までの支給額が170万円というように各々の支給額が同額であれば損金算入できます。
2の場合は、
8月決算で考えると、業績悪化により、3月の臨時株主総会で減額改定を行った場合、9月~翌3月が150万円、4月~8月が100万円というように各々の支給額が同額あれば損金算入できます。
なお、定期同額給与は役員賞与の場合とは異なり、税務署長への事前届出は必要ありません。