Q 定年延長をしたのですが、従業員の希望もあり、旧定年で退職金を支払いました。当該退職金は損金処
Q 定年延長をしたのですが、従業員の希望もあり、旧定年で退職金を支払いました。当該退職金は損金処理できますか。
法人税法基本通達9-2-24によると、「法人が、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合にあっては、旧定年に到達した使用人をいう。)に対して退職給与を打切支給した場合において、その支給をしたことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は、その支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(注)この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。」とあります。
つまり、「打切支給」であることがキーワードです。したがって、退職給与規程などに打切支給する旨、支給後は既往の在職年数を加味しないこと、が明記されていなければ損金処理はできないと考えられます。
この場合、定年延長なので上記のとおりの扱いになりますが、定年延長せず、再雇用だったらどうでしょうか。例えば、60歳で定年、その後嘱託契約で再雇用、退職金は60歳で支給、となれば一旦退職していますので、支給された退職金の損金経理は何ら問題ないことになります。高年齢者雇用安定法の改正で60歳を超えての雇用が義務付けられましたが、定年延長せずに、再雇用を選択した企業が圧倒的に多いのは、このような理由もあるのでしょう。
法人税法基本通達9-2-24によると、「法人が、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合にあっては、旧定年に到達した使用人をいう。)に対して退職給与を打切支給した場合において、その支給をしたことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は、その支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(注)この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。」とあります。
つまり、「打切支給」であることがキーワードです。したがって、退職給与規程などに打切支給する旨、支給後は既往の在職年数を加味しないこと、が明記されていなければ損金処理はできないと考えられます。
この場合、定年延長なので上記のとおりの扱いになりますが、定年延長せず、再雇用だったらどうでしょうか。例えば、60歳で定年、その後嘱託契約で再雇用、退職金は60歳で支給、となれば一旦退職していますので、支給された退職金の損金経理は何ら問題ないことになります。高年齢者雇用安定法の改正で60歳を超えての雇用が義務付けられましたが、定年延長せずに、再雇用を選択した企業が圧倒的に多いのは、このような理由もあるのでしょう。