Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。
Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。
結論からいうと、あまりに高支給率でなければ全額損金にできます。つまり、役員賞与はゼロということでもかまいません。兼務役員の場合、月例給与が役員としての役員報酬と従業員としての賃金に分けて支給されているため、賞与も役員賞与と従業員賞与に分けて支給することが税務当局側の見解にあるかどうかですが、どうもそれはないようです。
しかし、当該兼務役員のみ他の従業員とかけ離れた支給率で支給されていると、超過した分を役員賞与と認定されて損金算入が認められない可能性は十分あります。したがって、高額なものを支給するのであれば、当該兼務役員の賞与の算定根拠は会社としてはっきり残しておかなければなりません。何の仕組みも評価もないまま高額な賞与を支給することは、税務上だけでなく、経営上も望ましくありません。
結論からいうと、あまりに高支給率でなければ全額損金にできます。つまり、役員賞与はゼロということでもかまいません。兼務役員の場合、月例給与が役員としての役員報酬と従業員としての賃金に分けて支給されているため、賞与も役員賞与と従業員賞与に分けて支給することが税務当局側の見解にあるかどうかですが、どうもそれはないようです。
しかし、当該兼務役員のみ他の従業員とかけ離れた支給率で支給されていると、超過した分を役員賞与と認定されて損金算入が認められない可能性は十分あります。したがって、高額なものを支給するのであれば、当該兼務役員の賞与の算定根拠は会社としてはっきり残しておかなければなりません。何の仕組みも評価もないまま高額な賞与を支給することは、税務上だけでなく、経営上も望ましくありません。