Q 社長個人の土地を会社に賃貸しようと思います。地代を決める際、注意することはありますか?
Q 社長個人の土地を会社に賃貸しようと思います。地代を決める際、注意することはありますか?
通常の土地の賃貸借では、借地借家法により借地人は借地権を持ちます。
そのため、借地人から地主に対して借地権の対価として権利金が支払われることになります。
社長個人の土地を会社に賃貸する際、この権利金を支払わないことが多々ありますが、この場合、権利金の認定課税が行われます。
つまり、会社が支払うべき権利金の額に相当する利益を受けたものとして、その利益の額に対し法人税が課税されるのです。
この権利金を支払わず、さらに認定課税もされない方法としては、「相当の地代」を支払うことが要件となります。
では、「相当の地代」とはどれくらいの金額を言うのでしょうか?
「相当の地代」は原則として、更地価額の年6%程度の金額になります。権利金を支払わないので、通常の価額より高めの金額になります。
ここでいう更地価額は、次の3つから選択して求めることになります。
1.時価
2.土地の近くにある類似した土地の公示価格
3.相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額
以上のことから、地代を決める方法としては下記の3つが考えられます。
1.権利金を支払い、低めの地代を設定 ・・・ 権利金に対して所得税が課税、地代に所得税が課税
2.権利金を支払わず、低めの地代を設定 ・・・ 権利金の額に相当する利益に対して法人税が課税、地代に所得税が課税
3.「相当の地代」を設定 ・・・ 地代に所得税が課税
また、相続時の土地評価の計算方法も違ってくるので注意が必要です。
1、2 土地の価額×(1-借地権割合) ※借地権割合は地域によって異なります。
3 土地の価額×0.8
地代の支払方法1つで、所得税、法人税の課税関係が変わり、相続税、贈与税の計算方法も変わるため、目的に応じて、支払う方法を決定する必要があります。
通常の土地の賃貸借では、借地借家法により借地人は借地権を持ちます。
そのため、借地人から地主に対して借地権の対価として権利金が支払われることになります。
社長個人の土地を会社に賃貸する際、この権利金を支払わないことが多々ありますが、この場合、権利金の認定課税が行われます。
つまり、会社が支払うべき権利金の額に相当する利益を受けたものとして、その利益の額に対し法人税が課税されるのです。
この権利金を支払わず、さらに認定課税もされない方法としては、「相当の地代」を支払うことが要件となります。
では、「相当の地代」とはどれくらいの金額を言うのでしょうか?
「相当の地代」は原則として、更地価額の年6%程度の金額になります。権利金を支払わないので、通常の価額より高めの金額になります。
ここでいう更地価額は、次の3つから選択して求めることになります。
1.時価
2.土地の近くにある類似した土地の公示価格
3.相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額
以上のことから、地代を決める方法としては下記の3つが考えられます。
1.権利金を支払い、低めの地代を設定 ・・・ 権利金に対して所得税が課税、地代に所得税が課税
2.権利金を支払わず、低めの地代を設定 ・・・ 権利金の額に相当する利益に対して法人税が課税、地代に所得税が課税
3.「相当の地代」を設定 ・・・ 地代に所得税が課税
また、相続時の土地評価の計算方法も違ってくるので注意が必要です。
1、2 土地の価額×(1-借地権割合) ※借地権割合は地域によって異なります。
3 土地の価額×0.8
地代の支払方法1つで、所得税、法人税の課税関係が変わり、相続税、贈与税の計算方法も変わるため、目的に応じて、支払う方法を決定する必要があります。