Q 出向社員の給与は税務上どのような取り扱いになりますか。
Q 出向社員の給与は税務上どのような取り扱いになりますか。
出向とは、出向元の法人と雇用関係を維持して、身分または籍を残したまま他の企業に勤務することをいいます。
一般的に、出向元法人が出向者に給与を支払い、出向先法人が出向元法人に負担金(経営指導料等の名義で支出されても、実質的に負担すべき給与相当額であれば、不課税取引の給与として取り扱われます)を支払って、給与条件の較差を補填することが行われています。
出向元の法人も出向者との雇用契約が出向期間中であっても依然として維持されているので、給与負担金は損金として取り扱われます。ただし、補填に際して合理的な理由がない場合には、出向元の法人において寄付金として取り扱われます。
合理的な理由には、以下のものも該当します。
・出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給できず、出向元法人が負担した場合。
・出向先法人が海外にあるため、出向元法人が留守宅手当を支給した場合。
出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入できませんので注意が必要です。給与負担金のうちどの部分が給与で、どの部分が賞与かを確定する必要があります。
出向元法人が出向者に給与を支給するつど、その支給額の範囲内で出向元法人に負担金を支給する場合
・定期の給与・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・臨時の給与・・・役員賞与(損金不算入)
出向者に一定期間内に支払われる合計額の範囲内で、毎月分割するか、一括して出向元法人に支出する場合
・出向元の法人が支給した定期の給与まで・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・上記以外 ・・・・・・・・・・・役員賞与(損金不算入)
出向とは、出向元の法人と雇用関係を維持して、身分または籍を残したまま他の企業に勤務することをいいます。
一般的に、出向元法人が出向者に給与を支払い、出向先法人が出向元法人に負担金(経営指導料等の名義で支出されても、実質的に負担すべき給与相当額であれば、不課税取引の給与として取り扱われます)を支払って、給与条件の較差を補填することが行われています。
出向元の法人も出向者との雇用契約が出向期間中であっても依然として維持されているので、給与負担金は損金として取り扱われます。ただし、補填に際して合理的な理由がない場合には、出向元の法人において寄付金として取り扱われます。
合理的な理由には、以下のものも該当します。
・出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給できず、出向元法人が負担した場合。
・出向先法人が海外にあるため、出向元法人が留守宅手当を支給した場合。
出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入できませんので注意が必要です。給与負担金のうちどの部分が給与で、どの部分が賞与かを確定する必要があります。
出向元法人が出向者に給与を支給するつど、その支給額の範囲内で出向元法人に負担金を支給する場合
・定期の給与・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・臨時の給与・・・役員賞与(損金不算入)
出向者に一定期間内に支払われる合計額の範囲内で、毎月分割するか、一括して出向元法人に支出する場合
・出向元の法人が支給した定期の給与まで・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・上記以外 ・・・・・・・・・・・役員賞与(損金不算入)