Q どのような経費が「交際費」にあたるのでしょうか?
Q どのような経費が「交際費」にあたるのでしょうか?
交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」とされています。
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、(1)間接に利害関係のある者 (2)取引のない同業者 (3)近い将来取引をもつ者 (4)会社内部の者(株主、役員、従業員)が含まれます。ですから、一部の社員を飲みに連れていった場合は、税法上交際費になります。
「接待、供応、慰安、贈答..」には、飲食、ゴルフ、旅行、観劇等への招待、贈答などをいいます。また、団体等に対する会費を負担した場合に、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合は、会費相当額は交際費になります。
□ 交際費の損金算入について
売上を伸ばすために支出される交際費は、企業経営上必要な費用項目でありますが、税務では原則損金に認めない扱いをしています。交際費の損金算入は、法人の資本金によって定額控除限度額が設定されていますが、限度額に関わらず支出額の20%は、損金不算入となります。
期末資本金5000万円以下 年400万円
期末資本金5000万円超 全額損金不算入
□ 損金不算入額の計算方法
損金不算入額=(交際費の支出金額のうち定額控除限度額に達するまでの金額×20%)+(交際費の支出金額のうち定額控除限度額を超える部分の金額)
例)期末資本金5000万円以下の法人で、交際費支出が700万円の場合
400万円×20%+(700万円-400万円)=380万円
□ 交際費に該当しないもの
1.従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用(福利厚生費)
2.一般消費者を対象としたカレンダー、手帳、てぬぐい等の物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
3.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議費)
これらの費用は交際費には該当しないので、除外しないと支出額に対して約5%~8%の税金を無駄に払うことになります。
区分にあたっては、以下のような注意が必要です。
1.一部の特定の社員を対象とするのではなく、全従業員(不参加者を除く)を対象としたものでなくてはなりません。
2.得意先を対象とした物品の交付は原則交際費ですが、例外として3000円以下の物品の贈与に関しては広告宣伝費として扱われます。
3.通常要する費用は、1人あたり3000円以下と言われています。また、会議は社内会議だけでなく、来客との打ち合わせも含まれます。ただし、飲み屋、料亭等は認められません。
交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」とされています。
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、(1)間接に利害関係のある者 (2)取引のない同業者 (3)近い将来取引をもつ者 (4)会社内部の者(株主、役員、従業員)が含まれます。ですから、一部の社員を飲みに連れていった場合は、税法上交際費になります。
「接待、供応、慰安、贈答..」には、飲食、ゴルフ、旅行、観劇等への招待、贈答などをいいます。また、団体等に対する会費を負担した場合に、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合は、会費相当額は交際費になります。
□ 交際費の損金算入について
売上を伸ばすために支出される交際費は、企業経営上必要な費用項目でありますが、税務では原則損金に認めない扱いをしています。交際費の損金算入は、法人の資本金によって定額控除限度額が設定されていますが、限度額に関わらず支出額の20%は、損金不算入となります。
期末資本金5000万円以下 年400万円
期末資本金5000万円超 全額損金不算入
□ 損金不算入額の計算方法
損金不算入額=(交際費の支出金額のうち定額控除限度額に達するまでの金額×20%)+(交際費の支出金額のうち定額控除限度額を超える部分の金額)
例)期末資本金5000万円以下の法人で、交際費支出が700万円の場合
400万円×20%+(700万円-400万円)=380万円
□ 交際費に該当しないもの
1.従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用(福利厚生費)
2.一般消費者を対象としたカレンダー、手帳、てぬぐい等の物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
3.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議費)
これらの費用は交際費には該当しないので、除外しないと支出額に対して約5%~8%の税金を無駄に払うことになります。
区分にあたっては、以下のような注意が必要です。
1.一部の特定の社員を対象とするのではなく、全従業員(不参加者を除く)を対象としたものでなくてはなりません。
2.得意先を対象とした物品の交付は原則交際費ですが、例外として3000円以下の物品の贈与に関しては広告宣伝費として扱われます。
3.通常要する費用は、1人あたり3000円以下と言われています。また、会議は社内会議だけでなく、来客との打ち合わせも含まれます。ただし、飲み屋、料亭等は認められません。