Q 従業員のミスで発生した損害に対して、会社は全額損害賠償を請求できますか。
Q 従業員のミスで発生した損害に対して、会社は全額損害賠償を請求できますか。
全額損害賠償できる場合は、その労働者が故意に損害を発生させた場合や犯罪となる場合です。この考え方については誰もが納得できるでしょう。
問題は、故意に発生させたとはいえない場合です。判例では、損害の公平な負担という点から一定割合について損害賠償請求が可能とされます。
当該損害が通常発生すると予想されるミスの場合、会社はその利益から生ずる損害について責任を負うことが公平とされます(報償責任)。また、その仕事を遂行することを命じているのは会社であり、そのプロセスで生じた損害はやはり会社が負担するのが公平となります。損害賠償請求する金額は、従業員の過失の程度、会社の管理状態、従業員の資力などを考慮して決定します。
それでは、当該従業員が処理ルールを守らなかったことによる損害はどうでしょうか。この場合も会社は上記の責任を免れることはできません。ルールを守らなかったことは悪いことですが、だからといって報償責任を免れることにはならないからです。
心情的には全額損害賠償のペナルティを科したいところですが、ルールを守らなかった事実に対しては、主に人事評価で対処するのが望ましいと考えられます。
全額損害賠償できる場合は、その労働者が故意に損害を発生させた場合や犯罪となる場合です。この考え方については誰もが納得できるでしょう。
問題は、故意に発生させたとはいえない場合です。判例では、損害の公平な負担という点から一定割合について損害賠償請求が可能とされます。
当該損害が通常発生すると予想されるミスの場合、会社はその利益から生ずる損害について責任を負うことが公平とされます(報償責任)。また、その仕事を遂行することを命じているのは会社であり、そのプロセスで生じた損害はやはり会社が負担するのが公平となります。損害賠償請求する金額は、従業員の過失の程度、会社の管理状態、従業員の資力などを考慮して決定します。
それでは、当該従業員が処理ルールを守らなかったことによる損害はどうでしょうか。この場合も会社は上記の責任を免れることはできません。ルールを守らなかったことは悪いことですが、だからといって報償責任を免れることにはならないからです。
心情的には全額損害賠償のペナルティを科したいところですが、ルールを守らなかった事実に対しては、主に人事評価で対処するのが望ましいと考えられます。