Q 就業規則に人事異動について規定がありますが、一方的に命じることは可能でしょうか?
Q 就業規則に人事異動について規定がありますが、一方的に命じることは可能でしょうか?
人事異動については、雇用契約を締結した時点で合意したものとみなされます。
そのため、原則として社員は会社の人事異動の命令に従わなければなりません。
ただし、個別の雇用契約で職種や勤務地を特定している場合は、就業規則に人事異動についての規定が明確にされていても、社員の同意を取る必要があります。同意のないものは無効とされます。
また、雇用契約時に合意があるといっても、まったく自由に人事異動を命ずることができるというわけではありません。人事異動の命令が権利の濫用とみなされる場合もあるため、次の点に注意する必要があります。
1.均等待遇に反するような差別的な異動や不当労働行為に当たるものでないこと。
2.業務上必要に基づくもので恣意的でないこと。
3.人事異動によって社員が受ける不利益について十分に配慮すること。
4.人事異動の必要性について、本人に十分に説明し、できる限り本人の了承を得たうえで実施すること。
人事異動については、雇用契約を締結した時点で合意したものとみなされます。
そのため、原則として社員は会社の人事異動の命令に従わなければなりません。
ただし、個別の雇用契約で職種や勤務地を特定している場合は、就業規則に人事異動についての規定が明確にされていても、社員の同意を取る必要があります。同意のないものは無効とされます。
また、雇用契約時に合意があるといっても、まったく自由に人事異動を命ずることができるというわけではありません。人事異動の命令が権利の濫用とみなされる場合もあるため、次の点に注意する必要があります。
1.均等待遇に反するような差別的な異動や不当労働行為に当たるものでないこと。
2.業務上必要に基づくもので恣意的でないこと。
3.人事異動によって社員が受ける不利益について十分に配慮すること。
4.人事異動の必要性について、本人に十分に説明し、できる限り本人の了承を得たうえで実施すること。