Q 派遣労働者に残業をさせることは可能ですか。
Q 派遣労働者に残業をさせることは可能ですか。
労働者派遣法は労働基準法の適用に関する特例を定めて、派遣元の使用者だけでなく、派遣先の使用者にも労働基準法の使用者としての責任を負わせています。
この場合、残業は実際の労働現場における働かせ方についてのことであり、これは派遣先が責任を負うことになります。しかし、36協定の締結、届出義務は派遣元が負います。もし、36協定に基づかないで、派遣先が残業を行わせた場合は、派遣先が労働基準法違反の責任を負うことになります。したがって、派遣先は、派遣元が36協定の締結、届出をしていることが確認できれば、安心して残業させることができます。残業が可能かどうかは派遣契約の中でも記載しておくべきです。
また、36協定の有無に関係なく、残業が発生してしまった以上、割増賃金支払義務は派遣元に発生することになります。派遣元は派遣契約に反して派遣先が残業をさせたのであれば、派遣先に対して派遣料金の加算を請求できるでしょう。
労働者派遣法は労働基準法の適用に関する特例を定めて、派遣元の使用者だけでなく、派遣先の使用者にも労働基準法の使用者としての責任を負わせています。
この場合、残業は実際の労働現場における働かせ方についてのことであり、これは派遣先が責任を負うことになります。しかし、36協定の締結、届出義務は派遣元が負います。もし、36協定に基づかないで、派遣先が残業を行わせた場合は、派遣先が労働基準法違反の責任を負うことになります。したがって、派遣先は、派遣元が36協定の締結、届出をしていることが確認できれば、安心して残業させることができます。残業が可能かどうかは派遣契約の中でも記載しておくべきです。
また、36協定の有無に関係なく、残業が発生してしまった以上、割増賃金支払義務は派遣元に発生することになります。派遣元は派遣契約に反して派遣先が残業をさせたのであれば、派遣先に対して派遣料金の加算を請求できるでしょう。