Q 派遣契約を契約期間前に解約することは可能ですか。 | SUPPORT SOURCING

Q 派遣契約を契約期間前に解約することは可能ですか。

Q 派遣契約を契約期間前に解約することは可能ですか。


 まず、契約解除が派遣元または派遣労働者の責に帰すべき事由なのか、派遣先の都合で解除しようとするかが問題となります。

 前者で最も多いのは、派遣労働者に重大な能力不足などの問題があるケースでしょう。紹介予定派遣の場合以外では、派遣先は原則として事前面接、履歴書の送付などが禁じられているため、実際に派遣労働者が働いてみないと、能力の程度がわかりません。どの程度をもって能力不足と判断するのかは非常に難しいですが、派遣労働契約の債務不履行を理由として、派遣元に契約の解除を申し出ることは可能と思います。

 なお、派遣労働者の国籍、身上、性別、社会的身分、労働組合の正当な行為などを理由として契約解除することは禁じられています。

 後者の場合は、派遣先の一方的な理由で契約解除となりますので、それなりの対処が必要です。「派遣先指針第2の6」では次のような措置を講ずるよう求められています。

 1. 労働者派遣契約の解除の事前申し入れ
 2. 就業機会の確保
 3. 損害賠償等に係る適切な措置
 4. 労働者派遣契約の解除の理由の明示

 特に3.においては、「2.の措置が取れないときには契約の解除をしようとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対してその旨の予告を行うこと。予告を行わない場合には、派遣先は速やかに当該労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこと。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。」とされています。