Q 派遣労働者が派遣先で業務災害を被った場合、派遣先も災害補償の責任を負いますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 派遣労働者が派遣先で業務災害を被った場合、派遣先も災害補償の責任を負いますか。

Q 派遣労働者が派遣先で業務災害を被った場合、派遣先も災害補償の責任を負いますか。


 労働者派遣法は、第44条~第47条の2において、派遣契約関係にある派遣元、労働者、派遣先の三者にかかる労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の適用の特例を定めています。この特例において、労働契約の当事者である派遣元の使用者だけでなく、派遣先の使用者にも労働基準法上の使用者としての責任を負わせることとし、労働者を保護する措置を講じています。

 しかし、派遣労働者が派遣先で業務上災害を被った場合は労働基準法上の災害補償責任についてはこの特例は設けられていません。派遣元が労働基準法上の災害補償責任を負うこととなっています。労災保険の適用事業主も派遣元になります。

 したがって、派遣先は労働基準法上の災害補償責任を負わないことになります。しかし、負わないのは「労働基準法上の災害補償責任」であり、派遣先の安全衛生管理の状況によっては、安全衛生法上または民事上の責任が生ずるケースはあり得ますので、派遣先も注意が必要です。