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Q 会社の事業目的と同じビジネスを個人的に始めたい役員がいるのですが、競業避止義務に違反しません

Q 会社の事業目的と同じビジネスを個人的に始めたい役員がいるのですが、競業避止義務に違反しませんか。


 会社法356条に「競業及び利益相反取引の制限」があります。これを見ますと、取締役は競業避止義務を負っているため、会社の事業の部類に属する取引を行うことは原則として禁止されています。ただし、株主総会の承認を受ければ当該取引を行うことができます。(取締役会設置会社においては、取締役会の承認になります。)ですから、この承認を得れば違反とはなりません。

 もし、この承認を得ずに取引を行ってしまった場合、この役員が得た利益額が会社の被った損害の額であると推定され、責任追及されることになります。(会社法423条第2項)