Q 転籍を一方的に命令することは可能ですか。 | SUPPORT SOURCING

Q 転籍を一方的に命令することは可能ですか。

Q 転籍を一方的に命令することは可能ですか。


 転籍とは、元の会社との労働契約が解消され、転籍先の会社に新たに雇用されることです。つまり、元の会社を退職して、新しい会社に採用されるということになりますが、これらが同時されるところに特徴があります。

 転籍は、労働契約の解約と新たな労働契約の締結という法律行為ですから、使用者が一方的に命ずるとか、就業規則に定めて、それを根拠に命ずるという性質ではなく、労働者本人の同意を必要とします。判例上も労働者の個別的、具体的同意が必要としています。

 ただし、判例の中には、入社時に転籍の同意をとったケースなどで転籍の命令を認めたものもあります。

 また、民法625条に「労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない」とあり、転籍先が使用者としての権利を取得するには労働者の承諾が必要となります。(労働者が転籍先で労務に従事することについての同意とは別問題です。)

 転籍については、転勤や出向とは法的な性質が異なるので、一方的な命令は不可能と考えたほうが妥当と思います。