Q 雇い入れ時の「身元保証書」は必要でしょうか。 | SUPPORT SOURCING

Q 雇い入れ時の「身元保証書」は必要でしょうか。

Q 雇い入れ時の「身元保証書」は必要でしょうか。


一般的に労働者を雇用する場合、身元保証人をつけ、当該労働者から身元保証書を提出させます。これは、労働者の人物保証、指導監督を目的とするのではなく、労働者が使用者に対して負担する損害賠償義務を保証させることを目的とします。したがって、将来損害が発生したことに対する債務保証なので、身元保証書をとっておいたほうが会社としては将来発生した場合の問題解決の選択肢が増え、メリットがあると思います。ただ、以下の通り、しっかりと管理する必要があります。

身元保証書は身元保証契約にもとづき、「身元保証ニ関スル法律」によって規制されています。「期間」については、注意しなければなりません。5年を超えて期間の定めはできません。さらに、期間の定めのない場合は3年間有効です。契約の更新はできますが、自動更新は認められず、3年または5年ごとに更新の手続きをとる必要があります。よく身元保証契約書の中に自動更新の旨を入れてあるものを見ますが、これは無効となります。

したがって、更新手続きのことを考えると、親族以外の複数人の身元保証人を必要とすると、更新が難しかったり、労働者が高齢になると、さらに難しくなったりする可能性があります。

あと注意しなければならない点として、労働者に業務上、不適格または不誠実な事跡があって、身元保証人に責任が生ずるおそれがあるときに、労働者の任務または任地の変更によって身元保証人の責任が加重され、または監督が困難となる場合は、使用者は遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。身元保証人は、この通知を受けたときは以後の身元保証契約を解除できます。