Q 社員がマイカー通勤途中で交通事故を起こした場合、会社は責任を問われますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 社員がマイカー通勤途中で交通事故を起こした場合、会社は責任を問われますか。

Q 社員がマイカー通勤途中で交通事故を起こした場合、会社は責任を問われますか。


社員の起こした交通事故については、会社は民法第715条の「使用者責任」と自動車損害賠償保険法第3条の「運行供用者責任」を負う可能性があります。業務上ならまずこの責任は逃れられません。通勤の場合は、原則としてこの責任を負わないのですが、マイカー通勤が何らかのかたちで業務と関連したり、会社の支配下にあったりするとこの責任が認められます。

例えば、マイカーを通勤のためだけでなく、業務にも併用している場合などは明らかに業務との関連性が認められます。また、会社がマイカー通勤を奨励している場合もこの責任が認められる可能性があります。

「奨励している」というのは、
・ マイカー通勤を命じている。
・ ガソリン代や償却費を支給している。
・ 通勤距離相当の通勤手当を支給している。
などがあります。多くの会社は該当するのではないでしょうか。

会社が積極的に奨励してなくても、業務上の都合で容認しているケースも責任を問われる可能性があります。例えば、「マイカー通勤を禁止しているのに会社が黙認していた」というケースで運行供用者責任を認めた判例があります。

以上から、会社が一切責任を問われないようにするためには、
・ 業務には一切使用しない。
・ 公共交通機関と同等の通勤手当しか支給しない。
・ 従業員用の駐車場を用意しない。
など会社がマイカー通勤で利益を得ていると思われる関係をすべて排除することが必要です。しかし、実際の問題として、マイカー通勤を認めざるを得ないケースも多々あります。
 
事故が起こって責任を問われれば、最終的に解決するのは金銭です。そのためにもマイカー使用に関しては車両管理規程をしっかり整備し、自動車保険の加入最低限を厳重に守ることが必要です。

必ず毎年1回は加入状況をチェックし、最低限に満たない従業員は是正するよう指導しなければなりません。対人無制限、対物1000万(最近は無制限も多い。そのわりに保険料は安い。)は最低ラインと言えるでしょう。