Q 退職金制度が入社してすぐに確定拠出年金に加入するか前払いにするか選択する制度になっています。
Q 当社の退職金制度は、入社してすぐに確定拠出年金に加入するか前払いにするか選択する制度になっています。勤続3年未満の退職者の資産は事業主に返還すると規定していますが、この場合3年未満勤続者への代替措置は必要でしょうか?
規程に、加入資格を入社してすぐとし、勤続3年未満退職者の資産を事業主返還とするとした場合、以前は、非加入者に対して代替措置を講ずることが原則とされていました。
しかし、加入者が勤続3年未満で退職した場合と非加入者が勤続3年未満で退職した場合を比較すると、加入者は0円となるのに対し、非加入者は前払給与として受取ることになるため不公平がありました。この不公平をなくすために、非加入者に対しての代替措置を講ずることは不要となりました。国としても確定拠出年金に加入することを勧めていることが要因と考えられます。
ただし、規程の作り方によっては、逆の不公平が起こります。入社してすぐに確定拠出年金に加入する制度で非加入を選択した者は、4年経過したときに加入者は4年分もらえるところが、1年分しかもらえませんことになる可能性があります。厚労省の考え方では、この問題については、確定拠出年金に加入することを選択することで解決できるということから不利益になることはないという見解のようです。
しかし、非加入を選択した従業員にとってはやはり不公平なものとなります。従業員の納得を得るためには、確定拠出年金に加入しないとこのような不公平感があるということを事前に伝えることや、何かしらの代替措置を講ずることなどが必要と思います。
※参照 厚労省Q&A http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kakutei/qa.html
規程に、加入資格を入社してすぐとし、勤続3年未満退職者の資産を事業主返還とするとした場合、以前は、非加入者に対して代替措置を講ずることが原則とされていました。
しかし、加入者が勤続3年未満で退職した場合と非加入者が勤続3年未満で退職した場合を比較すると、加入者は0円となるのに対し、非加入者は前払給与として受取ることになるため不公平がありました。この不公平をなくすために、非加入者に対しての代替措置を講ずることは不要となりました。国としても確定拠出年金に加入することを勧めていることが要因と考えられます。
ただし、規程の作り方によっては、逆の不公平が起こります。入社してすぐに確定拠出年金に加入する制度で非加入を選択した者は、4年経過したときに加入者は4年分もらえるところが、1年分しかもらえませんことになる可能性があります。厚労省の考え方では、この問題については、確定拠出年金に加入することを選択することで解決できるということから不利益になることはないという見解のようです。
しかし、非加入を選択した従業員にとってはやはり不公平なものとなります。従業員の納得を得るためには、確定拠出年金に加入しないとこのような不公平感があるということを事前に伝えることや、何かしらの代替措置を講ずることなどが必要と思います。
※参照 厚労省Q&A http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kakutei/qa.html