Q 無断欠勤が2週間以上続いている社員を懲戒解雇する予定ですが、解雇予告は必要なのでしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 無断欠勤が2週間以上続いている社員を懲戒解雇する予定ですが、解雇予告は必要なのでしょうか?

Q 無断欠勤が2週間以上続いている社員を懲戒解雇する予定ですが、解雇予告は必要なのでしょうか?
社員を懲戒解雇する場合でも原則として30日前の解雇予告か、平均賃金30日以上分の解雇予告手当の支払いが必要です。



 ただし、「従業員の責に帰すべき事由により解雇する場合」や「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」については、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けることで例外的に解雇予告をせずに解雇することができます。

 この場合の「従業員の責に帰すべき事由により解雇する場合」には次のような事由に該当する場合です。

 1.盗み、横領、傷害などの犯罪行為があった場合
 2.賭博等により職場規律を乱した場合
 3.採用条件の要素となるような経歴詐称
 4.2週間以上無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合

 以上のことから、今回の場合、除外認定を受けられる可能性があります。

 解雇予告除外認定は解雇する前(解雇予告する前)に受ける必要があります。
 労働基準監督署は、「労働者保護」の性格を持っているため、解雇予告除外認定を出したがらない傾向があるようです。認定申請を行う場合は、事前に解雇事由を明確に証明できる書類や解雇にいたるまでの経緯がわかる資料を持って労働基準監督署に相談に行くのがいいでしょう。 そして、認定を受けられたら社員に解雇通知する手順をとることにより解雇予告が不要になります。