Q 業務外の事故により回復するのに6ヶ月程度かかる社員を解雇することは可能でしょうか?
Q 業務外の事故により回復するのに6ヶ月程度かかる社員を解雇することは可能でしょうか?
社員は労働契約で合意された労働日に労務を提供することが義務です。欠勤をすることはいかなる理由であろうとも労働者の義務の不履行になります。6ヶ月も自己の責任で労務を提供できない状況であれば、解雇理由になるものと考えられます。
しかし、多くの就業規則には休職の規定があり、その中に私傷病に関する規定があると思います。この規定があれば、休職期間満了前にその休職事由が消滅するか否かを判断することになります。勤続年数にもよりますが、6ヶ月で回復する見込みがあるのであれば、解雇するのは難しいと思われます。
長期間休職することによって業務に支障が出るようであれば、その間は、パートタイマー等の期間雇用労働者や派遣労働者を利用し、契約期間を当該社員の休職期間と一致させるのがいいと思います。
社員は労働契約で合意された労働日に労務を提供することが義務です。欠勤をすることはいかなる理由であろうとも労働者の義務の不履行になります。6ヶ月も自己の責任で労務を提供できない状況であれば、解雇理由になるものと考えられます。
しかし、多くの就業規則には休職の規定があり、その中に私傷病に関する規定があると思います。この規定があれば、休職期間満了前にその休職事由が消滅するか否かを判断することになります。勤続年数にもよりますが、6ヶ月で回復する見込みがあるのであれば、解雇するのは難しいと思われます。
長期間休職することによって業務に支障が出るようであれば、その間は、パートタイマー等の期間雇用労働者や派遣労働者を利用し、契約期間を当該社員の休職期間と一致させるのがいいと思います。