Q 65歳までの継続雇用制度により、定年後は再雇用をしています。再雇用の条件として雇用条件を変更
Q 65歳までの継続雇用制度により、定年後は再雇用をしています。再雇用の条件として雇用条件を変更して賃金を下げることは可能でしょうか。
高年齢者雇用安定法は65歳までの雇用の確保を目的としています。当該法律においては、雇用条件を定年前と同様に継続することまでを保障しているのではありません。したがって、パート社員、嘱託社員といった雇用形態に変えることで、労働量が減少して、賃金が下がることは何ら問題ありません。
注意しなければならないのは、労働量は定年前と同じで賃金だけ下がった場合です。これは、同一労働同一賃金に反するので、トラブルの原因になるでしょう。また、あまりに激しい労働量の減少も問題です。例えば、週1日の労働といったような定年前と大きな乖離がある労働量は本人が納得しているなら別ですが、そうでなければ、やはり避けるべきでしょう。
高年齢者雇用安定法は65歳までの雇用の確保を目的としています。当該法律においては、雇用条件を定年前と同様に継続することまでを保障しているのではありません。したがって、パート社員、嘱託社員といった雇用形態に変えることで、労働量が減少して、賃金が下がることは何ら問題ありません。
注意しなければならないのは、労働量は定年前と同じで賃金だけ下がった場合です。これは、同一労働同一賃金に反するので、トラブルの原因になるでしょう。また、あまりに激しい労働量の減少も問題です。例えば、週1日の労働といったような定年前と大きな乖離がある労働量は本人が納得しているなら別ですが、そうでなければ、やはり避けるべきでしょう。