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Q 当社では全員を対象としない継続雇用制度を導入します。特例措置の期間が切れてしまうと就業規則で

Q 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に伴い、当社では全員を対象としない継続雇用制度を導入します。労使協定で対象となる高齢者の基準を定めますが、再三の話し合いにかかわらず、調わないため、特例措置により就業規則で基準を定めるつもりです。その場合に特例措置の期間が切れてしまうと就業規則で定めたにもかかわらず、労使協定を締結しなければなりませんか。


労使との話し合いが調わないと、平成18年4月1日から3年間または5年間は特例措置として、労使協定ではなく、就業規則で継続雇用制度の対象となる高齢労働者の基準を定めることができます。
 
この期間を過ぎたときの扱いについてですが、原則として、労使協定を締結することが必要になると思います。行政側も「特例期間満了後は改めて労使協定で継続雇用の基準を締結しなおす必要がある」と考えているようです。

合意ができないから、就業規則で使用者側が一方的に決めてしまうのは、法の趣旨ではないと思います。とりあえず、特例期間は猶予期間として設けられていると認識しておく必要があるのではないでしょうか。

したがって、期間を過ぎても放置しておくと、就業規則に定められた基準は採用できず、希望者全員を継続雇用の対象とすることになります。