Q 高年齢者雇用安定法改正による雇用延長はパート社員や臨時社員も対象となりますか。
Q 高年齢者雇用安定法改正による雇用延長はパート社員や臨時社員も対象となりますか。
基本的には非正規社員も対象となり、65歳以上の定年、65歳までの雇用継続、定年の廃止のいずれかを導入しなければなりません。ただし、パート、臨時、嘱託、契約など雇用契約期間の定めがあり、一時的な雇用の場合は、対象からはずれます。
ここで問題となるのは、期間の定めのある雇用契約が反復更新されている場合です。判例でも、反復更新されることで雇用期間の定めのない契約としているものもあります。しかし、だからといって定年までの雇用を保障することにはならないと思います。昨今の判例では、労働者の雇用が更新される期待権が発生しているとしている説が有力だからです。つまり、この期待権の侵害にあたるにすぎないから、「雇用契約の反復更新=定年までの雇用」と考えるべきではないと思います。行政側からすれば、定年までの雇用が望ましいとするでしょうが、特殊な事情がない限り定年までの雇用は考えなくてよいと思います。
基本的には非正規社員も対象となり、65歳以上の定年、65歳までの雇用継続、定年の廃止のいずれかを導入しなければなりません。ただし、パート、臨時、嘱託、契約など雇用契約期間の定めがあり、一時的な雇用の場合は、対象からはずれます。
ここで問題となるのは、期間の定めのある雇用契約が反復更新されている場合です。判例でも、反復更新されることで雇用期間の定めのない契約としているものもあります。しかし、だからといって定年までの雇用を保障することにはならないと思います。昨今の判例では、労働者の雇用が更新される期待権が発生しているとしている説が有力だからです。つまり、この期待権の侵害にあたるにすぎないから、「雇用契約の反復更新=定年までの雇用」と考えるべきではないと思います。行政側からすれば、定年までの雇用が望ましいとするでしょうが、特殊な事情がない限り定年までの雇用は考えなくてよいと思います。