Q 「退職者が会社に対する債務がある場合は退職金と相殺する」という趣旨の規定は有効ですか。 | SUPPORT SOURCING

Q 「退職者が会社に対する債務がある場合は退職金と相殺する」という趣旨の規定は有効ですか。

Q 「退職者が会社に対する債務がある場合は退職金と相殺する」という趣旨の規定は有効ですか。


「賃金全額払いの原則」(労基法24条)により原則として相殺は禁止です。退職金は退職金規程で受給権が確定しているため、このように解釈されます。しかし、債務があることは事実なので、規程上の表記としては「相殺する」ではなく、「弁済の義務を負う」というような表現が適切と思います。