Q 退職者が死亡した場合の退職金の受給権者は、どのように決めるべきですか。
Q 退職者が死亡した場合の退職金の受給権者は、どのように決めるべきですか。
退職金制度を設けるかどうかは企業の自由です。したがって、その設計内容は企業が決めることになります。死亡退職の場合に誰を受給権者とするかという問題も企業の自由となります。しかし、自由だからといってその都度決定することはよくありません。退職金規程にその旨をきちんと記載する必要があります。
死亡するまでの未払賃金が相続財産になるのに対して、退職金は相続財産に属しません。未払賃金は既に権利が発生しており、企業が受給権者を自由に指定すると法令違反となります。しかし、死亡退職は退職金の支払請求権が死亡によって発生するので、死亡した従業員はその権利を取得することはありません。したがって、相続財産に属さないことになるわけです。もちろん、退職金の支払請求権が発生してから死亡すれば相続財産となります。
一般的には受給権者を労基法施行規則42条ないし45条、労災法16条の7の準用とすることが多いようです。この場合、他の遺族に受給権者についての説明をしなければならない可能性があります。受給権者を相続人とすることも考えられますが、相続関係が複雑になると企業側の精神的、時間的負担が増します。
後々のトラブルは企業にとってのコストです。「死亡退職金は遺族に支給する」というようなあいまいな規定は避け、受給権者を明確にすることが大切です。
退職金制度を設けるかどうかは企業の自由です。したがって、その設計内容は企業が決めることになります。死亡退職の場合に誰を受給権者とするかという問題も企業の自由となります。しかし、自由だからといってその都度決定することはよくありません。退職金規程にその旨をきちんと記載する必要があります。
死亡するまでの未払賃金が相続財産になるのに対して、退職金は相続財産に属しません。未払賃金は既に権利が発生しており、企業が受給権者を自由に指定すると法令違反となります。しかし、死亡退職は退職金の支払請求権が死亡によって発生するので、死亡した従業員はその権利を取得することはありません。したがって、相続財産に属さないことになるわけです。もちろん、退職金の支払請求権が発生してから死亡すれば相続財産となります。
一般的には受給権者を労基法施行規則42条ないし45条、労災法16条の7の準用とすることが多いようです。この場合、他の遺族に受給権者についての説明をしなければならない可能性があります。受給権者を相続人とすることも考えられますが、相続関係が複雑になると企業側の精神的、時間的負担が増します。
後々のトラブルは企業にとってのコストです。「死亡退職金は遺族に支給する」というようなあいまいな規定は避け、受給権者を明確にすることが大切です。